2011/04/27 鐘築行政書士事務所 ニュースレター 成年後見の話

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   鐘築行政書士事務所 ニュースレター    

                 発行者 出雲の行政書士(鐘築克治)
                 
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こんにちは、出雲の行政書士(鐘築克治)です。

まず、この度の東日本大震災で被災された皆様に
心よりお見舞い申しあげます。

第一報を知ったとき私はちょうど車で移動中でした。

車のテレビで音声を聞きながら帰り、テレビのある部屋で
仕事をしながらニュースを見ていると、あまりにも
現実で起こっている事とは考えられないし、考えたくない映像が・・・。

それから1ヶ月半、気持ちを切り替えよう!とは思っているのですが、
やはり何をしていても、震災のことがふと頭をよぎることもあります。

ただ、やはりどこかで前向きな気持ちに切り替えなければいけませんし、
大げさな言い方ですが、自粛ムードだけでは、経済も回りません。

私の仕事でも、震災の影響が出ている分野がありますが、
その分、他のところでカバーできるように、今後の仕事のあり方を
改めて考えていきたいと思います。

■成年後見について

ここのところ、成年後見の関係で動く事が増えました。

ご存じの方も多いかと思いますが、成年後見制度とは、心身の病気等で判断能力が
不十分な方に変わって契約等の法律行為を行い、スムースな社会生活が
送れるようにするための制度です。

私の事務所では、地元の出雲成年後見センターを通して、現在2件ほど法定後見を受託
しています。

■成年後見の需要は高いが・・・

島根県内において、成年後見に対するニーズがあるという話を聞く事が多々あります。

その一方、後見人のなり手が少ないという現状もあります。

理由はいくつもありますが、一番の理由は「責任の重さ」ではないかと思います。
更に、責任や手間と報酬が必ずしも比例しない、という点も大きいです。

(報酬は、法定後見の場合裁判所が決定する仕組みとなっており、
任意で報酬額を決める事はできません。ただし、任意後見の場合は報酬を任意で
定めてよいことになっています。)

後見人等に就任すると、被後見人の方の財産を一括して管理することになるため、
もし何かがあった場合、当然後見人が責任を負う事になります。

現在、市民後見人を養成する動きもありますが、そのような方が安心して
後見業務に取り組めるサポート体制を確立しないと、「責任はあるのに
相談できる体制が整っていない」「報酬が極めて少ない」では、後々大きな
問題になったり、結局後見制度自体が活用されなくなってしまう恐れもあります。

現在の後見制度については、ほかにもいろいろと思うところがありますので、
また機会があれば触れたいと思います。

■ゴールデンウィークの営業について

平日の5月2日、5月6日は通常通り営業いたします。また、5月3日につきましては、
前日までに予約をいただければ、相談業務を行います。それ以外の日については
休業させていただきます。

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 鐘築行政書士事務所 ニュースレター 発行者 出雲の行政書士(鐘築克治)
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2010/12/29 出雲の行政書士 鐘築行政書士事務所 ニュースレター

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   鐘築行政書士事務所 ニュースレター    

                 発行者 出雲の行政書士(鐘築克治)
                 
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こんにちは!出雲の行政書士です。

年末ということで、来年に向けた準備を始めています。

詳しくは編集後記で・・・。

□来年も、行政書士会新入会員の方へ講義をさせていただくことになりました

今年のはじめ、島根県行政書士会の新人研修で、新入会員の方に対して、
行政書士の業務について、お話しさせていただく機会がありました。

それが好評(!?)につき、来年2月の研修会で再度講義をさせていただくことになりました。

というわけで、ネタをどうしようかな、と思案中です。

□掃除と仕事のモチベーションの関係、そして掃除のモチベーションを上げる本

先日、先輩の行政書士・社会保険労務士の方に、「テレビで仕事場が映っていたけど、
机きれいですね!」というお言葉をいただきました。

しかし、それはテレビ用の仮の姿。

取材が来る数日前から片付け、せめて机の上だけは、ということで必死に片づけて
おりました。

それから数ヶ月、机の上には書類やらいろいろなものの山が・・・、という状態に完全に戻ってしまいました。

掃除のリバウンドを繰り返してきて常々感じるのは、机や周囲がきれいだと仕事がはかどり、そうでないと
あれこれ雑念がわいてきて仕事に集中できなくなるということ。

そこで、年末年始は掃除、特に物の処分に専念する事にしました。

そんなとき、見つけた本が、「人生がときめく片づけの魔法」という書籍。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4763131206/gyoseibz-22/ref=nosim

著者の近藤麻理恵さんが先日のおはよう日本に出演された影響もあるのか、現在amazonでは品切れ
になっているようです。

要点をいくつか挙げると、

□毎日少しずつ片付けるのではなく、一気に片付ける。
一気に片付けることにより、結果が見える。

□いらないものを分ける際は、必ずモノ別で考える。
収納から1つ残らずだして、一カ所に集める。一カ所に集める事で、自分が持っているモノの
多さが認識できる。

□手にとって触れて、ときめかないモノは捨てる。

□処分は、衣類・本類・書類・小物類・最後に思い出の品、という順番で。

□書類は全捨てが基本。今使っている、しばらく必要である、ずっととっておく、
この3つに該当しない書類は全て捨ててしまう。

□書類の未処理コーナーを作る。1カ所だけで絶対分散させてはだめ。

□いつか勉強し直したい、これもよく聞く声です。しかし、勉強し直した事、ありますか?
多くの人はないのです。

□おそらくあなたが見て何のコードだろう、と思うようなモノ、それは一生使う事がありません。
謎のコード類は永遠に謎のままです。

□私たちが生きているのは今です。「過去」がどんなに輝いていたとしても、
人は「過去」を生きられるわけではありません。今ときめく事の方がもっともっと大事だと思います

□持ちモノは自分の選択の歴史を正確に語ってくれるもの。片付けは、本当に好きなものを
見つける自分の棚卸しでもあるのです

このように、モノを処分する事に対する心理的ブレーキを外してくれるヒントが詰まっています。

ちなみに、大学生時代の友人で、部屋が相当散らかっていた、いわゆる「汚部屋」の住人
のうちに、何人かで掃除しにいったことがあります。

半日くらいかかりましたが、男一人暮らしのワンルームは、見違えるようなきれいな部屋に!

こういう掃除も、一人だけだとなかなか気が進まず後回しになってしまう事が多いですが、
家族や友人、第三者など外部の強制力があると、相当はかどるものです。

□編集後記

今年はテレビ、新聞の取材を受けさせていただいたり、いくつかの勉強会に
参加したり、成年後見の業務に取り組んだりと、様々なことを行ってきました。

また、ホームページ・ブログのアクセス数が伸び続け、両サイト合わせて
160,000アクセスを越えました。

ちなみに、半分以上は、↓のURLにある、iPhoneの電源が入らないときの対処法
という記事のアクセスですが・・。
70件近くのお礼のコメントをいただき、困っている方のお役に立てたようで、
非常に嬉しかったです。

http://ameblo.jp/k-gyosei/entry-10334469209.html

一方で、メルマガ、ブログの更新が滞ったりすることもありました。

また、やりたいことが多く結局手つかずだったり中途半端になった事も
少なからずあります。

その点、今年は非常に反省点の多い年でした。

来年はもっと情報発信の割合を増やすと共に、仕事のスピード・クオリティを
追求していきたいです。

それでは来年も、よろしくお願いいたします!

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 鐘築行政書士事務所 ニュースレター  発行者 出雲の行政書士(鐘築克治)
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2010/10/25 テレビにちょっとだけ映るかもしれません 出雲の行政書士 ニュースレター

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   鐘築行政書士事務所 ニュースレター    

                 発行者 出雲の行政書士(鐘築克治)
                 
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こんにちは、出雲の行政書士です。

緊急告知!というほどのものでもないですが、本日19:55のBSS 山陰放送
で放送されている、島根情報どんぶりという番組に写るかもしれません。

といっても、私はほんのちょっと(もしかしたら使われないかも!?)だけで
主役は同じ出雲市在住の、錦織さんという方です。

私自身は、この錦織さんとはお会いすることなく、別撮りで、島根起業家
スクールOBとして、これから起業される方へのコメントを、ということで
取材を受けさせていただきました。

ちなみに、2週間くらい前、インタビューや仕事をしている風景の撮影があった
のですが、以前の島根日日新聞の取材の時とは違った意味で緊張しました・・。

倉内たい子さんやスタッフのみなさんにはいろいろご配慮いただき、
気づけば1時間30分があっという間に過ぎていました。

ちょうどフレンドパークの後、水戸黄門の前という時間ですので、
お時間がある方はぜひご覧ください。
(島根・鳥取ローカルのため、他の地域では放送されません)

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 月刊 3分間法律まめちしき  発行者 出雲の行政書士(鐘築克治)
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2010/09/15 出雲の行政書士 鐘築行政書士事務所 ニュースレター

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   鐘築行政書士事務所 ニュースレター  (2010年9月) 

                 発行者 出雲の行政書士(鐘築克治)
                 
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こんにちは、出雲の行政書士です。

昨日、SNSのFacebookに登録しました。

http://www.facebook.com

とりあえず登録しただけ、という状況で、まだ右も左もわからない状況
です。

明日の出張の合間に、Facebookの解説本でも見つけて目を通し、早めに
慣れるようにしたいと思います。

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001567594175

ちなみに、このFacebook、最初に「この方にフレンド申請をしてはどうです
か?」という候補が何人か出てきます。

見てみると、ブログで少しやりとりをさせていただいた、元テレビ北海道
アナウンサーで、現在フリーアナウンサーとしてご活躍されている、
矢部順子さんのお名前が。

そこで、フレンド登録をお願いしたら、嬉しい事にOKをいただきました!

他にも探してみると、知り合いの方や、twitter、ブログなどでお見かけす
る方が、結構な数おられるようです。

出張から帰ってきたら、またいろいろと機能を試してみたいと思います。

□成年後見(保佐)を受任しました

ご存じの方も多いかと思いますが、成年後見という制度があります。

成年後見制度は、「自分で判断する能力が不十分な方を、法律で保護しよう」
という制度です。

(詳しくは、下記のホームページに書かれています。)

裁判所 後見Q&A

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/koken_qa.html

私は今年から、地元出雲市の成年後見センターの会員として登録させていただき、
毎月の定例会についても、予定が合うときは出席するようにしています。

ある月、その会合に出席していると、事務局長であり、県内でも有数の規模の司法
書士事務所の代表、更に同じ学校の大先輩でもあるN先生から、

「鐘築君、やってみんかね?」

との一言。

一瞬、できるかな・・という不安はありましたが、何事も経験、ということで
引き受ける事に決めました。

そして、出雲成年後見センターから、成年後見を担当する裁判所に連絡が行き、
数週間後、正式に私を保佐人に選任するという文書が届きました。

ちなみに、私が請け負っている保佐という役割。

裁判所のQ&Aには、このように書いてあります。

(以下引用)
保佐人の主な職務は,本人の意思を尊重し,かつ,本人の心身の状態や生活状況
に配慮しながら,本人が重要な財産行為を行う際に適切に同意を与えたり,本人
が保佐人の同意を得ないで重要な財産行為をした場合にこれを取り消したりする
ことです。代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権
を行使することができます。

 保佐人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよ
いものではなく,保佐が終了するまで,行った職務の内容(保佐事務)を定期的
に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。家庭裁判所に対する報告
は,本人の判断能力が回復して保佐が取り消されたり,本人が死亡するまで続き
ます。

 保佐人になった以上,本人の財産は,あくまで「他人の財産」であるという意
識を持って管理していただく必要があります。保佐人に不正な行為,著しい不行
跡があれば,家庭裁判所は保佐人解任の審判をすることがあります。不正な行為
によって本人に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,
背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。

(以上引用終わり)

このように、本人の財産を管理したり、契約を取り消したりできる強い権限が
与えられる分、責任も非常に重い業務です。

しかも、これはよほどの事がない限り、一生受け持つ事になります。
すぐやめた、ということはできません。

その点、長い業務になるとは思いますが、できる限りのことをやっていきたいと
思います。

□行政書士登録より4年経ちました

行政書士に登録したのが、平成18年9月15日。

気づいてみると、ちょうど4年が経っていました。

4年の間にいろいろな経験をさせていただき、またうまくいったこと、そうで
なかったこと等、ともにたくさんありました。

自分の事務所で受けた仕事や、他の先生から依頼いただいた仕事、業務の幅を
広げるための勉強、ブログ、twitterの利用など、多くのことを試みていますが、
まだまだ不十分なところも多々あります。

これからの課題は、業務の幅を広げることです。

これまでは、できるだけ業務の幅を絞り込み、専門特化することを考えていまし
たが、今後は業務の幅を広げ、今まで以上に多くの方とお会いし、「なにか相手
の役に立てることはないだろうか?」ということを考え、できる範囲でお手伝い
していければ、と考えております。

□おしらせその1

行政書士法制定60周年記念事業として、下記の通り、「遺言・相続」 講演と相談会が
開催されます。

日時:平成22年10月11日(月)  

午後13:00~17:00

場所:くにびきメッセ国際会議場  

松江市学園南1丁目2番1号

13:00~14:00 講演「遺言書・相続」 (松江公証人役場 公証人竹内俊文先生)

14:00~14:45 松江市出身の歌手 愛田幾也さんの歌謡ショー

15:00~17:00 遺言書作成体験コーナー

個別相談会 (遺言書作成・相続にとどまらず、困りごと全般の相談会)

*入場は無料です。

お問い合わせ:島根県行政書士会         0852-27-7376

残念ながら、私は同日、出雲駅伝の手伝いをする関係で参加できませんが、
遺言・相続について、関心があるけれども、なかなか専門家に相談するというのは
ハードルが高いという方は、ぜひこの機会にご参加いただき、気軽に相談なさってください。

□お知らせその2

行政書士法制定60周年記念事業として、「行政書士による新公益法人制度対策セミナー」
が開催されます。

1.日  時  平成22年10月30日 13:00~16:30

2.会  場   松江テルサ 1階テルサホール 
〒690-0003 松江市朝日町478-18 電話番号 0852-31-5550

13:30~14:30
『新公益法人制度改革その選択にあたって』
     講師 中 野 俊 雄 氏
    (島根県行政書士会所属)

14:40~16:30
『公益社団法人への移行認定~申請の体験談~』
     講師 舘 形 雅 行 氏
    (神奈川県行政書士会所属)

公益法人の関係者等を対象としたセミナーであり、現在案内書類送付の
準備を事務局で行っております。

こちらについて興味がある方は、このメールの返信で当方までお問い合わせください。

案内をメール等でお送りいたします。

□編集後記

明日から東京に出張です。

メインは金曜日の行政書士申請取次事務研修会。

この研修を受講し終了しないと、入国・在留手続の業務を行う事ができません。

ただ、入管業務には落とし穴も少なくないようです。

愛知県行政書士会の田澤満先生が書かれた、「入管業務を始めたい行政書士さん
たちへの呼びかけ」というページに、入管業務の注意点が書かれています。

http://www.tazawa-jp.com/office/freshman.htm

上記サイトに書かれている点も含め、注意をしながら今後の業務を取り扱って
いきたいと思います。

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2010/05/21 出雲の行政書士 鐘築行政書士事務所 ニュースレター

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   鐘築行政書士事務所 ニュースレター  (緊急増刊号) 

                 発行者 出雲の行政書士(鐘築克治)
                 
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こんばんは。

今回のニュースレターでは、先日のニュースレターでも取り上げた、
今日放送のがっちりアカデミーから、遺言・相続等の重要な部分をまとめ、
及び個人的なコメントも少し加えてお送りします。

先ほどまで放送を見ながらリアルタイムでまとめましたので、わかりにくい点
多々ありますが、ご容赦を。

□遺産はお金で残した方がトク

お金は分けやすく、家は分けにくい

□リバースモーゲージ(直訳すると、逆の担保)という、自宅を担保にして融資
を受ける制度がある

自宅の査定→評価額を元に融資を受ける

評価額の8割を全額まとめて融資してもらえる

3000万円の評価額なら2400万円。

死亡後に奥さんが1人が残されている場合、
奥さんの取れる選択肢は3つ。

1 全額お金で返す

2 家を売って返す。

売ったお金で、借りたお金を返す。
融資をうけた金額より、高値で売れた場合、余った分は奥さんに入る。

3 奥さんが亡くなるまでは家に住み、奥さんが亡くなったら、自宅を
売って返す。

自治体のリバースモーゲージの場合、分割でお金をもらえる制度もある

(一部の自治体のみ。東京都武蔵野市など)

http://www.city.musashino.lg.jp/cms/faq/00/00/96/00009699.html

たとえば、一人暮らしのおばあさんが自治体に相談にきて、「年金はないが
家がある」、そんな場合の救済策として、家が年金の代わりになれば、
という発想で行ったのが当初の発想。

扱っている金融機関は、東京スター銀行、三井中央信託銀行など。
また、社会福祉協議会などの団体でも申し込める。

ただし、団体ごとに条件の違いがあるので、要確認。

注意点

家族全員に、「家を売却するからいいね、」と事前に同意を取っておいた方がいい。
(そうしないと、相続発生前から財産分けのトラブルに発展する可能性)

□預り口座

父親が死亡、息子が葬儀代を下ろそうと銀行に向かうと、口座が封鎖され、引き出せ
ないというトラブル。
銀行は、預金者の死亡が判明すると、口座を封鎖してしまう。

引き出すためには、(金融機関によるが)、亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、
遺産分割協議書、法定相続人全員の印鑑証明が必要。
(一部の金融機関では、葬儀等の費用は、領収書等があれば、引き出せることもあるが、
必ず金融機関に問い合わせること)

もし、家族のお金を父親の口座に入れていた場合、生活費もおろせなくなってしまう。

一方、父親が亡くなる前に息子が大金を受け取ると、贈与税がかかる。

そこで、子供名義の預かり口座をつくる。(預かる人は成人であること)

銀行へ行き、預かり口座を開設してもらい、父親の財産の一部をあたらしく作った
子供名義の預かり口座に入れてもらう。
(すでにある口座ではなく、新しい口座をつくることが絶対!)

最後に、通帳に、誰のお金を預かっているのかわかるように、ペンなどで記入する。
たとえば、「山田太郎(父親の名前)の預かり口座」

こうすれば、父親が死亡した後でも、預かり口座からはお金がおろせる。
さらに、贈与税がかからなくなる。

注意! 預かり口座である旨と、名義人が誰かを通帳に書くのを忘れると、
贈与税がかかってしまう危険性大!

□限定承認とは?

相続手続きには、3種類ある。

単純承認→手続きをせず、そのまま遺産を相続。借金が残っている場合、それも相続

相続放棄→家庭裁判所で手続きをすれば、借金を相続しなくてすむが、遺産は相続できなくなる

限定承認→遺産が多かったら相続したい、借金が多かったら相続したくない場合。
この場合は、とりあえず相続し、借金概算より多い場合は、オーバー分の借金は相続しない
という仕組み。これも家庭裁判所で行う。

財産を持っている人が亡くなった場合、過去10年間の預金の動きは全部チェックするようになっ
ている。

司会の加藤浩次氏の遺言書の間違い

託します、という文言→×
遺言は、誰に、何を、どのくらい相続させるか明確に決められる文章でないとダメ

相続させる、という表現が正しい

必要に応じて、→何をどれぐらいもらえるのかわからない。
死亡時点の預金、すべての金融資産を解約換金して、誰に何割、誰に何割と具体的に書かな
ければならない

子供たち、→誰のことだか不明。後で子供が生まれたり、隠し子が出てきた場合には、余計にやや
こしいことになる。

遺言は、死亡時点の状況がすべて。

親など、→父親、母親、どちらの親?また、親以外の人もすべて含める言葉になってしまっている。

東藤に(という人)相続させる→最低でもフルネームで指定しないとダメ。住所、生年月日を加え、
具体的に特定する。

服は→じゃあ、靴や、他の飾り用品などはどうなるのか、という問題もあるが、
そもそも、遺言に書き漏れの財産がある場合は、余計にもめることになってしまう。
書き漏れを防ぎたい場合は、「その他一切の財産は・・・」と加えておく。
そうすると、書き漏れ財産、遺言作成後に取得する財産も、きちんと相続させることができる。

重要な、「遺言書を書いた日付(年月日)」が抜け落ちている。
これがないと、遺言全体が無効。

なぜなら、遺言は前に書いた遺言より後に書いた遺言が有効だが、日付が書かれていないと、どちらが
新しいのか確定できないため。

1枚目と2枚目の間に、続きの文書であることを示す割印(契印)がない。
1/2、2/2のように、ページ番号を振っておくとなおよい。

遺言書は、法律文面、所定の様式に従っていないと無効。
遺言書の形式は、民法で定められており、様式通りでないと、遺言書としては成立しない。

他にも、重要な点として、

1 遺言書は直筆で書く、パソコンで打ったり、ビデオやテープはダメ。

2 名前はフルネームで書く、生年月日と住所もあるとベスト

3 日付を忘れない。日付がないと遺言書として認められない。
不安な方は、遺言書キットを購入したり、公証役場で、公証人に遺言書を作ってもらう方法も。
(日中忙しく、公証役場に行く時間がない場合は、別途費用がかかりますが、弁護士・税理
士・行政書士等に依頼することもできます)

以上、取り急ぎまとめました。

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2010/05/20 出雲の行政書士 鐘築行政書士事務所 ニュースレター

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   月刊 3分間法律まめちしき 改め
出雲の行政書士 鐘築行政書士事務所 ニュースレター
                 発行者 出雲の行政書士
                 
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こんにちは、出雲の行政書士です。

○明日5月21日のがっちりアカデミーは、遺言書や遺産相続関係の話。必見!

今朝知ったのですが、TBSの「がっちりアカデミー」という番組で、
遺言書、遺産相続の話を取り扱うようです。

http://www.tbs.co.jp/gacchiri-academy/

上のサイトに予告の動画がありますが、司会の加藤浩次さんが
書いた遺言書に、いろいろと訂正が入れられています。

個人的にも興味がありますので、また時間があれば、
遺言に関する内容をまとめて、ブログにアップしたいと思います。

○ブログ内で一番のアクセスがある記事

ここ1年、メルマガではなく、ブログの更新に力を入れていたわけですが、
その中で一番のアクセスがあった記事がこちら。

「iPhoneの電源が入らないときの対処法」

http://ameblo.jp/k-gyosei/entry-10334469209.html

「iPhoneの電源が入らなくなったときは、スリープボタンとホームボタンを
10秒押し続けると復活する可能性がありますよ」という内容です。

30件以上のコメントが書き込まれており、いかにiPhoneの電源トラブル
に巻き込まれる人が多いかというのを物語っているようです。

ちなみに、私自身のiPhoneも、先週の土曜日、全く反応しなくなってしまい
、一瞬慌てましたが、この公式(スリープボタンとホームボタンを10秒以上
押し続ける)を思い出したので、難なく復旧させることができました。

□編集後記 1年も引っ張っている、遺言書の話

かなり以前のメルマガで、遺言書に関する話を引っ張って、そのままになって
しまっております…。

こちらも後日、続きを書いていきたいと思います。

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 出雲の行政書士 鐘築行政書士事務所 ニュースレター 
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3分間でわかった!法律まめちしき 復刊&リニューアルのお知らせ

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   復活&リニューアル
   月刊 3分間法律まめちしき 改め
   出雲の行政書士 鐘築行政書士事務所 ニュースレター

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皆様、ご無沙汰しており恐縮です。

出雲の行政書士です。

ブログやtwitterばかりに目が行き、メルマガの発行が滞っておりました。

今回からは、法律ネタにこだわらず、事務所の話や近況等も交え、より
気軽な内容にして、「ネタ切れ」ということがないように心がけていきたい
と思います。

で、このところ、何をしていたかと言いますと・・・・

1 地元新聞に、紙面の4分の1ほどのスペースを使って掲載いただきました

島根県の地元紙、島根日日新聞に、「遺言・相続を手がける若手行政書士」と
して取り上げられました。

http://www.izumo-gyosei.jp/category/1321078.html

これに掲載されてから、30人を超える方に「見たよ」と連絡をいただきました。

県内からのみと思いきや、広島や東京、神奈川の旧友からも連絡が。

また、遺言の相談、遺言の作成依頼件数も増え、やはりマスコミの効果は
すごい!と実感しました。

2 島根県行政書士会の新人研修会で、講師を行いました

今年2月に、島根県行政書士会の研修会で、行政書士の実務や、スタート時に
大切なことなどを、1時間話させていただきました。

3 鳥取県商工会連合会のアドバイザーに登録させていただきました。

所用で鳥取県商工会連合会を訪問したところ、担当者の方から、
「遺言や相続に詳しい方を探していたので、ご登録頂けませんか?」と
お声がけ頂きました。

地元島根でもこういう制度があればぜひ登録させて頂きたいのですが、
小心者なもので、いまだに聞けていません・・。

4 イー総研の講演.com、講師.com、ペルソンの講演依頼.comに登録させていただきました。

一番最初のきっかけは、イー総研の担当者の方からお声がけをいただいたこと。

その後、講演依頼.comにも登録させていたきました。

講演.com

http://kouen.com/product_info.php/products_id/1928

講師.com

http://koushi.com/product_info.php/products_id/1928?osCsid=f6e9437b5716f452dd047576fdf0502b

講演依頼.com

http://www.kouenirai.com/search/detail-201003-4561.html

5 twitterはじめました

http://twitter.com/kgyosei

twitterに登録、いろいろな方をフォローしております。

ブログより気軽に書けるため、書き込みが活発で見ていて面白いです。

・・・・と、近況報告ばかりになってしまいましたが、次回から
リニューアルした内容でメールマガジンをお届けしたいと思います。

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 出雲の行政書士 鐘築行政書士事務所 ニュースレター 
                 発行者 出雲の行政書士(鐘築克治)
           HP   http://www.izumo-gyosei.jp
           ブログ http://ameblo.jp/k-gyosei
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