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鐘築行政書士事務所 ニュースレター (2010年9月)
発行者 出雲の行政書士(鐘築克治)
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こんにちは、出雲の行政書士です。
昨日、SNSのFacebookに登録しました。
http://www.facebook.com
とりあえず登録しただけ、という状況で、まだ右も左もわからない状況
です。
明日の出張の合間に、Facebookの解説本でも見つけて目を通し、早めに
慣れるようにしたいと思います。
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001567594175
ちなみに、このFacebook、最初に「この方にフレンド申請をしてはどうです
か?」という候補が何人か出てきます。
見てみると、ブログで少しやりとりをさせていただいた、元テレビ北海道
アナウンサーで、現在フリーアナウンサーとしてご活躍されている、
矢部順子さんのお名前が。
そこで、フレンド登録をお願いしたら、嬉しい事にOKをいただきました!
他にも探してみると、知り合いの方や、twitter、ブログなどでお見かけす
る方が、結構な数おられるようです。
出張から帰ってきたら、またいろいろと機能を試してみたいと思います。
□成年後見(保佐)を受任しました
ご存じの方も多いかと思いますが、成年後見という制度があります。
成年後見制度は、「自分で判断する能力が不十分な方を、法律で保護しよう」
という制度です。
(詳しくは、下記のホームページに書かれています。)
裁判所 後見Q&A
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/koken_qa.html
私は今年から、地元出雲市の成年後見センターの会員として登録させていただき、
毎月の定例会についても、予定が合うときは出席するようにしています。
ある月、その会合に出席していると、事務局長であり、県内でも有数の規模の司法
書士事務所の代表、更に同じ学校の大先輩でもあるN先生から、
「鐘築君、やってみんかね?」
との一言。
一瞬、できるかな・・という不安はありましたが、何事も経験、ということで
引き受ける事に決めました。
そして、出雲成年後見センターから、成年後見を担当する裁判所に連絡が行き、
数週間後、正式に私を保佐人に選任するという文書が届きました。
ちなみに、私が請け負っている保佐という役割。
裁判所のQ&Aには、このように書いてあります。
(以下引用)
保佐人の主な職務は,本人の意思を尊重し,かつ,本人の心身の状態や生活状況
に配慮しながら,本人が重要な財産行為を行う際に適切に同意を与えたり,本人
が保佐人の同意を得ないで重要な財産行為をした場合にこれを取り消したりする
ことです。代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権
を行使することができます。
保佐人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよ
いものではなく,保佐が終了するまで,行った職務の内容(保佐事務)を定期的
に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。家庭裁判所に対する報告
は,本人の判断能力が回復して保佐が取り消されたり,本人が死亡するまで続き
ます。
保佐人になった以上,本人の財産は,あくまで「他人の財産」であるという意
識を持って管理していただく必要があります。保佐人に不正な行為,著しい不行
跡があれば,家庭裁判所は保佐人解任の審判をすることがあります。不正な行為
によって本人に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,
背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。
(以上引用終わり)
このように、本人の財産を管理したり、契約を取り消したりできる強い権限が
与えられる分、責任も非常に重い業務です。
しかも、これはよほどの事がない限り、一生受け持つ事になります。
すぐやめた、ということはできません。
その点、長い業務になるとは思いますが、できる限りのことをやっていきたいと
思います。
□行政書士登録より4年経ちました
行政書士に登録したのが、平成18年9月15日。
気づいてみると、ちょうど4年が経っていました。
4年の間にいろいろな経験をさせていただき、またうまくいったこと、そうで
なかったこと等、ともにたくさんありました。
自分の事務所で受けた仕事や、他の先生から依頼いただいた仕事、業務の幅を
広げるための勉強、ブログ、twitterの利用など、多くのことを試みていますが、
まだまだ不十分なところも多々あります。
これからの課題は、業務の幅を広げることです。
これまでは、できるだけ業務の幅を絞り込み、専門特化することを考えていまし
たが、今後は業務の幅を広げ、今まで以上に多くの方とお会いし、「なにか相手
の役に立てることはないだろうか?」ということを考え、できる範囲でお手伝い
していければ、と考えております。
□おしらせその1
行政書士法制定60周年記念事業として、下記の通り、「遺言・相続」 講演と相談会が
開催されます。
日時:平成22年10月11日(月)
午後13:00~17:00
場所:くにびきメッセ国際会議場
松江市学園南1丁目2番1号
13:00~14:00 講演「遺言書・相続」 (松江公証人役場 公証人竹内俊文先生)
14:00~14:45 松江市出身の歌手 愛田幾也さんの歌謡ショー
15:00~17:00 遺言書作成体験コーナー
個別相談会 (遺言書作成・相続にとどまらず、困りごと全般の相談会)
*入場は無料です。
お問い合わせ:島根県行政書士会 0852-27-7376
残念ながら、私は同日、出雲駅伝の手伝いをする関係で参加できませんが、
遺言・相続について、関心があるけれども、なかなか専門家に相談するというのは
ハードルが高いという方は、ぜひこの機会にご参加いただき、気軽に相談なさってください。
□お知らせその2
行政書士法制定60周年記念事業として、「行政書士による新公益法人制度対策セミナー」
が開催されます。
1.日 時 平成22年10月30日 13:00~16:30
2.会 場 松江テルサ 1階テルサホール
〒690-0003 松江市朝日町478-18 電話番号 0852-31-5550
13:30~14:30
『新公益法人制度改革その選択にあたって』
講師 中 野 俊 雄 氏
(島根県行政書士会所属)
14:40~16:30
『公益社団法人への移行認定~申請の体験談~』
講師 舘 形 雅 行 氏
(神奈川県行政書士会所属)
公益法人の関係者等を対象としたセミナーであり、現在案内書類送付の
準備を事務局で行っております。
こちらについて興味がある方は、このメールの返信で当方までお問い合わせください。
案内をメール等でお送りいたします。
□編集後記
明日から東京に出張です。
メインは金曜日の行政書士申請取次事務研修会。
この研修を受講し終了しないと、入国・在留手続の業務を行う事ができません。
ただ、入管業務には落とし穴も少なくないようです。
愛知県行政書士会の田澤満先生が書かれた、「入管業務を始めたい行政書士さん
たちへの呼びかけ」というページに、入管業務の注意点が書かれています。
http://www.tazawa-jp.com/office/freshman.htm
上記サイトに書かれている点も含め、注意をしながら今後の業務を取り扱って
いきたいと思います。
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鐘築行政書士事務所 ニュースレター 発行者 出雲の行政書士(鐘築克治)
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ブログ http://ameblo.jp/k-gyosei
twitter http://twitter.com/kgyosei
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